広島高等裁判所松江支部 昭和26年(う)271号 判決
原判示事実によれば、原判示石川哲也が被告人において贓品である荷車を所持しているのを発見し、窃盜犯人の嫌疑で被告人を逮捕しようとしたときは被告人が右馬車を窃取してから僅かに二時間十分後であることが明らかであるから、刑事訴訟法第二百十二条第二項所定の準現行犯成立要件である「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるとき」に該当するものというべきである。されば、原判決は準現行犯としての成立要件を充分判示しているものということができるから、原判決には所論のようにその理由の前後にくいちがいの違法はない。